瀬戸内町は母子保健法にもとづき産後ケア事業を実施しています。窓口は町民税務課こども係。妊娠中から相談できます。
| 補助制度 | ✓ 実施(宿泊・通所・訪問) |
| 自己負担 | 宿泊 確認中/通所 確認中/訪問 500円〜(課税世帯) |
| 申請先 | 町民税務課こども係 |
| 対象者 | 瀬戸内町在住の母子 |
| 利用可能期間 | 訪問型は、本町に住所を有する妊産婦及び乳幼児で、家族等から十分な家事/育児等の支援を受けられず、母に心身の不調/育児不安等がある方等。医療行為が必要な方は除く。利用期間は産後1年未満(町長が特に必要と認める場合を除く)。通所型は産後1年未満の産婦と赤ちゃん。宿泊型の現行対象期間は公開案内に記載なし |
| 利用上限 | 通所型:1回1時間(予約枠は9時20分~10時20分、10時45分~11時45分、13時~14時、14時20分~15時20分)。事前予約制で月2日程度。利用回数上限は公開資料に記載なし |
| 使える施設 |
瀬戸内町は、標準の3タイプに加えて次の特色があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 瀬戸内町在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 訪問型は、本町に住所を有する妊産婦及び乳幼児で、家族等から十分な家事/育児等の支援を受けられず、母に心身の不調/育児不安等がある方等。医療行為が必要な方は除く。利用期間は産後1年未満(町長が特に必要と認める場合を除く)。通所型は産後1年未満の産婦と赤ちゃん。宿泊型の現行対象期間は公開案内に記載なし※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 通所型:1回1時間(予約枠は9時20分~10時20分、10時45分~11時45分、13時~14時、14時20分~15時20分)。事前予約制で月2日程度。利用回数上限は公開資料に記載なし |
| 窓口 | 町民税務課こども係 |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 通所型 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 訪問型 | 訪問型:無料。ただし前年の総所得(1~5月申請は前々年の所得)が730円万円以上の町民税課税世帯は1回当たり500円 | 訪問型:1回0円 | 訪問型:1回0円 |
※2026年4月9日更新の町公式ページ・公式チラシは宿泊型・通所型・訪問型を明記するが、料金・総利用回数上限を掲載していない。令和8年度年間スケジュールは通所型を個別・1回1時間・産後1年未満とするが料金は記載しない。町独自ドメインの現行実施要綱(令和3年10月12日施行)は産後ケアを居宅訪問型としてのみ規定しているため、同要綱の無料・高所得課税世帯1回500円は訪問型だけに転記し、宿泊型・通所型へ流用していない
補助金(産後ケア事業)が使える施設を、タイプ・補助金・受入月齢・こだわりで比較できます。
◎=瀬戸内町の中心(役所)。点線の円=町名・市区町村までしか公開されていない施設(この付近)。地図=国土地理院 淡色地図(地理院タイル)